くすり屋さんには、薬局と薬店があります。薬局には薬剤師さんがいて市販薬以外にも薬局によっては医師の処方箋を調剤する薬局もあります。薬店は、薬局以外のくすり屋さんです。一般販売業や薬種商販売業という資格で市販薬を売っています。このような薬店では、店員さんで白衣を着ていても薬剤師でないこともあるので注意が必要。薬剤師会ではネームプレートの着用を義務づけているのでよくみてみましょう。
吉幾三の「おらさ東京に行くだ」の歌におらの田舎には薬局もねえといいますが、純粋なくすり屋さんから何でも屋さんのようなくすり屋さんまでですね。
1. 薬局 pharmacy = 調剤ができる = 薬剤師が必要
1-1. 保険の扱いができる薬局(保険薬局)
1-2. 保険の扱いができない薬局
2. 薬店 drug store = 調剤はできない
2-1. 一般販売業
基本的には薬剤師さんがいることが必要です。
2-1-1. 卸し一般販売業
薬剤師の人数規定はなし
2-1-2. 卸し一般販売業以外
売り上げによって薬剤師さんの人数が決められます。
例:薬のディスカウントショップ
2-2. 薬種商販売業
薬剤師がいなくてもよい。
昔から薬を扱ってきた業者で試験を受けると、大臣指定医薬品以外は販売できます。大臣がだめというのは、毒・劇薬、抗生物質などなどいくつかあります。生薬屋さんが多くみられます。
2-3.配置販売業
薬剤師がいなくてもよい。
いわゆる置き薬屋さん。知事が指定したものしか販売できませんが、店鋪がなくても大丈夫です。
2-4.特例販売業
薬剤師がいなくてもよい。
指定された品目しか販売できません。
例:山の頂上の薬局など
薬のディスカウントショップで購入するのが悪いということはありません。自分で責任もって選べる薬であればどこで購入しても大丈夫です。正しい知識といつでも相談できるようなかかりつけの医師やかかりつけ薬局をもつことをお薦めします。
近年、医薬分業促進によりいわゆるチェーン店といわれるドラッグストアでも調剤室を確保して、届け出上は調剤のできる薬局として登録しているところもあります。調剤する部屋も細かくきちんと規定があるんですよ。照明や換気、排水、面積などとってもきびしい基準をクリアしないとダメなのよ。なんか薬局って似たような建物ばかりだなあっていうのはそんな理由からです。
調剤する部屋は、調剤している様子が見れるようにしておかなくちゃいけないのよ。調剤室には、温度計や湿度計も必要。冷蔵庫を置かなくちゃいけないのよ。